6月2日(木)

By miki, 2022年6月2日

翌々週に決済を迎える物件の解体作業が完了しました。

通常は建物が出来上がると、まず表題登記を行い、次に所有権移転登記や抵当権設定登記を行います。

そして、建物を解体すると滅失登記を行いますが、まれに建物が登記されていない場合があります。

どういうことかというと、銀行から借り入れ等を行わず自己資金で建てた場合、登記をしない人がおります。

登記をしていないわけですから、滅失登記をする必要はないということです。