【知っておきたい不動産知識】「売買契約を結ぶ~手付金について知る Vol.23」

By miki, 2021年7月1日

売買契約の締結時に代金の一部として「手付金」を支払うのが一般的ですが、買主は手付金を放棄して、また、売主は既に受けとった手付金の倍額を支払い契約を解除することが出来ます。

【手付金の種類】
(1)証約手付
(2)解約手付
(3)違約手付
の3種類があります。

一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。
なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には、解約手付と推定するとされています。
「解約手付」とは、買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また、売主は既に受けとった手付金の倍額を買主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付けによる解除はできません。

【手付金の違い】

(1)証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。

(2)解約手付
・買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと
・売主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。

(3)違約手付
当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付けをいいます。

【手付解除について】

解約手金による契約の解除を一般的に「手付解除」といいます。例えば、契約締結後に事情が大きく変わった場合には、手付金を放棄する、または倍返しすることにより契約を解除することが可能です。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。

ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。
また、手付解除が可能な期間は、売主と買主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な状態となります。
したがって、手付解除ができる期間を「契約日から●日以内」と限定することもあります。