私たち宅地建物取引士は宅地建物取引業法により
職務に関し必要な知識及び能力についての研修を受けなければなりません
アンサーが加盟している全日本不動産協会では
年4回の法定研修会を行なっています
一昨日第2回の法定研修会が高崎のニューサンピアで開催され
参加してまいりました
今回の講師は新宿で不動産鑑定士をされている「吉野荘平」氏で
テーマは『宅地建物取引士に求められる 土地・建物の調査実務』でした
不動産の取引に当たり私たちは下記の業務を行ないます
調査確認 ⇒ 書面作成 ⇒ 対面説明
講師によりますとトラブルの8割強は調査確認ミスによるとのこと
私たちの調査ミスや判断ミスにより
お客様が本来の目的(例えば 家が建てられない等)が
達成することが出来ないという事態にも成りかねません
物件調査にはこのようなものがあります
①公簿等による調査
②面接聞き取り調査
③現地調査
④生活関連施設の調査
⑤法令上の制限の調査
今回の講習では具体的な事例から
なぜトラブルになったかの説明がありました
その中で特に印象に残ったのは
調査時や契約時には規制等の対象外であっても将来的に対象となる場合があり
法令適用の予兆・前兆は見逃さず調査確認して説明しなければならないということでした
あらためて私たち不動産業者の責任の重さと
調査実務の重要性を痛感する研修会でした
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