任意売却物件の売買契約と決済

By miki, 2022年12月12日

今回お引渡しとなった中古一戸建ては任意売却物件でした。

任意売却とは、何らかの理由でローンを返済できなくなった場合に、競売になってしまう前に債権者の了承を得て、残債のある不動産を売却することです。

通常の売買では売買代金でローンを完済し、抵当権を抹消して買主に引渡されますが、任意売却の場合は売買代金では完済できない場合が多いですが、債権者としては競売になるよりも返済額が多くなりため、全額を回収できなくても交渉により認めてくれる場合があります。

そのような事情から、売買契約時に売主に代金の一部として手付金が支払われますが、これは返済に充てられるため、売主には渡らず仲介業者が保全し、決済時に返済金に充てられました。

また、決済時における一般的な場合は、売主・買主・仲介業者・司法書士が集まり行いますが、任意売却の場合には債権会社も同席し、買主の残代金は債権会社に亘り返済金に充てられました。