5月23日(月)

By miki, 2022年5月23日

千葉にお住まいの方から、高崎市にあるご実家の売却で相談をお受けしました。

お電話をいただいた方が所有者でしたら良かったのですが、所有者はお兄様で認知症を発症し、施設に入られているとのこと。

となると不動産売買などの契約行為は出来ないので、弟さんが成年後見人になって、お兄様の代理人として売買を行うとのことです。

ただし、ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となりますので注意しなければなりません。