2021年度 税制改正大綱で不動産関連はこうなります!

By miki, 2020年12月11日

12月10日、自民・公明両党が2021年度 税制改正大綱を決定しました。

新型コロナウイルスの感染拡大により、国民経済が深刻な状況下にあるため、固定資産税や住宅ローンなどで減税の対象拡大や延長を行い、経済の再生を図るというものです。

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【固定資産税】
経済再生に向けて、固定資産税の負担増が無いようにするというもので、
具体的には、3年に1度の評価替えとなる21年度に税額が上昇する住宅地・商業地・農地など全ての土地の固定資産税を20年度と同額に据え置き、下落する場合はそのまま反映されます。

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【住宅ローン減税】
夫婦2人暮らしや一人っ子世帯が増えているため対象が広がりました。
入居期限を22年度末まで延長し、対象となる床面積を50㎡から40㎡以上に緩和し、50㎡未満の場合、年間所得の要件が1000万円以下となります。

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その他に個人向けでは、「エコカー減税を23年4月まで延長」「祖父母らからの贈与の非課税制度を延長」「ベビーシッターの助成金を非課税」などがあります。

※本文は令和2年12月11日の読売新聞の記事を参照しました。