隣地境界

By miki, 2018年11月2日

不動産の売買を行うにあたり

売主は隣地との境界を明示しなければなりません

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買主は隣地との関係を何も知らないわけですから

境界がはっきりしていないとトラブルの原因となります

 

測量を行い測量図や境界標があれば心配ありませんが

何もない場合は官民の立会いにより境界を確定します

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しかし測量から年数が経過すると

地面に打った杭が埋まってしまい見当たらない場合があります

 

今度ご契約いただく土地も

2か所ほど地中に埋まっていました

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そんな時は測量図に基づき

境界と思われる周辺をスコップで掘ります

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巻き尺・スコップ・長靴は不動産業者にとっては

必須アイテムです

 

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