物件を探すには、まずはインターネットや情報誌、新聞の折り込み広告などで、希望条件に合いそうな物件情報を、幅広く収集することから始めます。
そこで、これらに掲載されている内容を正しく理解するために、広告の見方を理解しておくことが大切になります。
【これだけは知っておきたい不動産広告の規約】
①新築・中古の別
不動産広告では、建築後1年未満、かつ未入居(誰も住んだことのない状態)を「新築」と表示します。
それ以外の物件は「中古」と表示されます。
②現地写真
原則として、実際に販売するものでなければ広告に掲載してはならないことになっています。
ただし、建物が建築工事の完了前などの場合は、実際に販売する建物と同じものであれば、他の物件の写真をその旨を明らかにして使用できることになっています。
また、周辺の施設を紹介する場合は、販売する物件との距離を明示する必要があります。
③価格
売主が課税業者の場合は、建物にかかる消費税込みの価格が表示されます。
個人の方が売主の場合は消費税は掛かりません。
④駅等までの距離
徒歩による所要時間は、駅からの道路距離80mを1分(端数切り上げ)として計算されます。
信号の待ち時間や歩道橋の上り下り、坂道、道路の横断などにかかる時間は考慮されていません。
また、改札口からではなく、物件にいちばん近い駅の出入り口が基準になるため、ホームまではもっと時間がかかることもあります。
⑤敷地面積
㎡単位で表示されますので、「坪」単位での表示がない場合もあります。なお、㎡単位で表示された面積を3.3で割ると、坪単位のおおむねの面積となります。
⑥建物面積
㎡単位で延べ床面積が表示されます。地下室や車庫を含む場合は、その旨とその面積を表示することになっています。
マンションのバルコニーや室内の天井を高くして2層式にした屋根裏収納(グルニエ)などは、面積には入りません。
建物面積は原則として、壁の中心から測った壁芯面積で表示されますが、登記記録(登記簿)上の面積は、壁の内側(室内側)から測った内法(うちのり)面積で表示されます。ただし、中古マンションでは、登記記録(登記簿)の内法面積が表示されることがあります。
⑦間取り
間取りを表す場合、4LDKなどの表示がよく使われます。数字は居室の数を表し、Lはリビング、Dはダイニング、Kはキッチンを表します。建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の間口が必要と定められていますので、それを満たさない部屋は納戸(N)やサービスルーム(S)と表示されます。
また、居室の広さを示す1畳は、1.62㎡以上で換算すると表示規約で定めています。
⑧所在地(地番)
物件の所在地は、新築分譲住宅の場合は地番まで表示されます。中古住宅の場合は、地番は省略できるため記載しないことも多いようです。
また、地番は登記記録(登記簿)に表示された地番のことで、一般的に使われる住居表示の番号とは異なる場合があります。
⑨取引態様
広告を掲載している不動産会社の立場が「売り主」か「代理」か「媒介(仲介)」かが、必ず明示されます。
この取引態様によって、仲介手数料が必要であるかが決まります。
また、媒介には一般媒介、専任媒介などがありますが、専任媒介の場合は、媒介(専任)のような表示が認められています。
⑩免許番号
不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引に必要な免許を受けているかどうかの確認をしましょう。( )内の数字は免許の更新回数で、数字が多い程営業年数が長いことを示します。