【売主が不動産会社(宅地建物取引業者)である場合の規制】
不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となる場合には、宅地建物取引業法により売買契約に関して制限が設けられています。
該当する場合は、契約内容の確認に当たって、制限に反する契約となっていないかを事前にしっかりと確認して、売買契約に臨みましょう。
【売買契約の流れを知る】
重要事項説明を受け、契約内容や物件について納得したらいよいよ売買契約の締結です。
買主と売主が集合し、売買契約書を読み上げて契約内容の最終確認をします。
その上で、契約書に署名・押印し、手付金等の授受を行います。
手付金等は、現金や指定口座への振り込みのほか、預金小切手で用意する場合もあります。
また、不動産会社が仲介に入っている場合は、契約時に仲介手数料を支払うこともあります。
契約手続きに漏れがあると、売買契約が締結できないことで、売主をはじめとして関係者に迷惑をかけてしまいますので、しっかりと準備をした上で契約に臨みましょう。
なお、不動産の取引においては、犯罪収益移転防止法により、売主または仲介の不動産会社から本人確認書類の提示や、職業、取引目的などの申告を求められます。
【契約時に必要なもの】
①手付金
代金の10%程度が望ましいですが、自己資金が乏しく難しい場合は仲介業者にご相談ください。
一般的には現金でご用意いただく場合が多いですが、高額になる時は振り込みや預金小切手でも可能です。
※必ず領収書を受け取る
②印紙
売買契約書に貼る。代金が1,000万円超5,000万円以下の場合の印紙代は1万円
③印鑑
実印が望ましいですが認印でも可能です
④不動産会社への仲介手数料
首都圏などの業者は受領しますが、群馬県の場合は引き渡し時に全額を支払うケースが多いです。
⑤本人確認書類
運転免許証や各種健康保険証などの公的機関が発行した本人確認書類