残金決済に売主が欠席の場合は?

By miki, 2023年4月18日

不動産売買では、売主・買主が一堂に会して売買契約や残金決済を行います。

しかし、売買契約では双方の日程が合わず、買主に重要事項説明と契約書に署名捺印をしていただき、手付金は振込もしくは仲介業者が預かり、売主の所へ重要事項説明書・売買契約書、手付金の預かりがあれば手付金を届け、売主に署名捺印と手付金の領収書をいただき買主に届けます。

これらを「持ち回り」といってよく行われます。
ただし、本当なら売主も契約の場にいた方が、直接話を聞けるので安心です。

契約が終わり融資の手続きが終わると「残金決済」となります。

この時は売主・買主・仲介業者・司法書士が、融資を行う金融機関に集まり行いますが、売主が遠方であったり、高齢であったり、特別な事情により欠席の場合もあります。

その場合は司法書士が売主の所へ出向き、面談をして必要書類を預かるか、司法書士に一任で必要書類を郵送してもらいます。

売主の必要書類としては、昔の物件であれば「権利証」、新しい物件であれば「登記識別情報」というとても大事な書類の他に、「印鑑証明書」や「実印」を押した「登記原因証明情報」や「委任状」が必要になります。

買主と比べると売主の責任は重く、重要な書類が必要となってくるので、決済当日は売主も参加することが望ましいです。