新築住宅の取得時期で固定資産税が違ってくる!

By miki, 2023年4月17日

市区町村が課税する固定資産税・都市計画税(固都税)は1月1日時点の所有者に課税されます。

不動産を購入した人は、引渡しの日から12月31日までを日割りで清算し、売主に支払わなくてはなりません。

ここで気を付けなくてはならないのが、建物の固都税です。

つまり、1月1日時点で建物が出来上がっていなければ、その年は課税されず次年度からの課税となりますが、仮に前年の12月に完成した物件ですと、建物の固都税を支払わなくてはなりません。

ご自身で新築された場合、新居でお正月を迎えたいと言って、12月に建物の引渡しを受ける方がいらっしゃるかと思いますが、お気持ちは分かりますがとても勿体ないことです。

僅か数日のために1年分の税金を支払うようになるからです。
お正月明けの引渡しなら、固都税は次年度になりちょっとした節約になりますので、年末に完成予定の方はお考えになってみてください。