7月3日(日)

By miki, 2022年7月3日

調整区域に自宅を建てたいという場合、賃貸住宅などに居住している自己用住宅を所有していない方であれば、一定の要件を満たす土地であれば、都市計画法第34条11号「自己の居住の用に供する住宅」の開発許可を受けることで、住宅を建てることができます。

ただし、既に自宅がある方はこの対象になりませんので注意してください。
もし、調整区域の広い土地に家を建てて家庭菜園を楽しみたいという方は、今お持ちの家を売却すれば可能です。