【知っておきたい不動産知識】「不動産広告の見方(禁止事項編)Vol.8」

By miki, 2021年6月10日

不動産広告の中には「おとり広告」や「不当表示」などの悪質なものがありますので注意してご覧ください。

1、おとり広告などに注意
おとり広告とは、取引できない物件の広告のことで、以下のものが該当します。
  ・架空物件
  ・売却済みの物件
  ・売却する意思のない物件

こうした物件を広告し、集まった客に他の物件を紹介して取引することを狙いとする悪質な広告です。
また、著しく安く見せるための二重価格表示、物件を優良に見せるための不当な比較広告、誇大広告、虚偽広告、実際の物件や競合他社が取り扱う物件よりも著しく優良であることを示す優良誤認表示なども禁止されています。

2、知っておきたい不動産広告の不当な表示

①特選、採光、抜群、稀少など
「特選」のように、一定の基準によって不動産が選別されたことを示す用語のほか、価格が著しく安いという印象を与える用語(「格安」等)、他社よりも優位であることを意味する用語(「業界初」「日本一」等)や最上級を示す用語は、客観的、具体的な根拠を示す事実がない限り使用が禁止されています。

②バス停歩8分
最寄り駅から最寄りバス停までのバスの所要時間と、バス停から物件までの徒歩所要時間が記載されていなければなりません。

③私道20㎡含む
敷地面積と私道負担面積は、明確に分けて表示しなければなりません。

④不適合接道
都市計画区域または準都市計画区域内に建物を建築する場合に、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。それが満たされていない「不適合接道」の場合は、「建築不可」や「再建築不可」と表示しなければなりません。

⑤建築面積108.45㎡(地下車庫あり)
車庫を建物面積に含めることはできません。

⑥広い4DK
「広い」「明るい」など主観的な表現は禁止されています。

⑦中古
建築年月の表示が義務づけられています。

⑧公園至近
学校や公園など公共施設を表示する際は「至近」などの主観的表現ではなく距離を明示しなければなりません。

⑨専任
取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のいずれに該当するのかを明記して、不動産会社の取引上の立場を明確に示す必要があります。