贈与税の非課税措置として
私たち不動産業者に関係してくるのが
来週ご契約のお客様が
これをご利用される予定だったのですが
よく見ると延長されない限り間に合わないので
国税庁の担当者に確認したところ
本来であれば12月初旬には
来年度の大綱という形で決まるらしいのですが
今年は衆議院の解散・総選挙のため
まだ決まっておらず
「私たちもどうなるか分かりません!」
という回答でした
そのため【相続時清算課税】
を選択することになりました
そうしたらようやく30日の税制改正大綱に
盛り込まれるようです
それにより期限が延長され
さらに非課税枠が1500万円に拡充されるとのことです
また【直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税】は
3年程度延長されるようです
また新たに
【結婚・出産・子育ての贈与が1000万円まで非課税】
というものが17年末までの時限措置として
新設されるようです
これらの非課税措置により
消費が活発化することを願っています
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