昨日新規で登録した物件ですが
元付業者の原稿に
『建物高さ制限有(最高高 現状地盤より5m 平屋限定)』なる記載?
建築基準法では用途地域が
低層住居専用地域については
高さの限度を10mもしくは12mと定められていますが
5mというのは聞いたことがありません
元付業者の担当に確認したところ
北側に売主さんがお住まいになっていて
自分の家の前に建つ家が平屋だったら良いとのこと
お気持ちは分からなくはありませんが
売主さんの屋敷は広く
目の前に2階建ての住宅が建っても
なんら支障は無いと思うんですが...
周辺の相場よりも設定価格も高く
尚且つそんな制限付の土地が売れるのでしょうか?
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