汚水・雑排水の排水は、公共下水と浄化槽になります。
公共下水は公営水道と同じように道路に本管が埋設されているので、そこからの取り出しになります。
公共下水のある所は浄化槽を使用するのではなく、公共下水を使用しなければならず、高崎市の調整区域では使用する際には「公共下水道事業分担金」(一般住宅は20万円)を納付しなければなりません。
家を建てる段階で公共下水が通っていない場合には、浄化槽を設置しなければなりませんが、数年後に下水が通ったらそれに接続をしなければならないので、費用が重複してしまいます。
こちらも下水計画があるような場合は、購入時期を遅らせることにより無駄な出費を抑えることができます。