高崎市の市街化調整区域における「自己の居住の用に供する住宅」(都市計画法第34条11号)では災害リスクの高いエリアにおける開発行為を抑制するため、令和4年4月1日より開発許可基準が一部改正されました。
「浸水想定区域のうち【最大浸水深が3.0メートル以上】の区域」は条例の対象区域から除外となります。
また、浸水想定区域のうち【最大浸水深が0.5メートル以上3.0メートル未満】の区域については建築物の1階部分が浸水し、居住者の身に危険が生じる事から、建築物の高床化や盛土等の対策を行い、居住者の身の安全が確保できると判断される場合に限り許可できることとなります。
土地を購入して家を建てる場合には、「高崎市のハザードマップ」や「浸水ナビ(地点別浸水シュミレーション検索システム)」などでよく確認しましょう。