未成年のお子様が相続人となった場合の注意点

By miki, 2020年5月16日

初めて住宅を取得した人の年齢は30歳代が最も多いと言われています

一般的にはご主人と奥様にお子様が一人もしくは二人といった家族構成でしょうか

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住宅ローンをご主人が債務者として借入を行い

そのご主人が万が一不慮の事故やご病気でお亡くなりになってしまった場合

相続人は奥様とお子様になりますがそのお子様が成人か未成年かで

その後の手続きが大きく異なってきます

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成人でしたら遺産分割協議に参加できますが未成年にはそれが出来ません

では奥様がお子様の代理人として手続きをすれば良いのでは思われるかもしれませんが

奥様も相続人になる場合はお子様と利益相反になるため代理人になれません

そこでお子様には家庭裁判所で選任された特別代理人が必要になります

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またお子様が二人以上いる場合は代理人はお子様ごとにそれぞれ選任する必要があります

考えたくはありませんがご主人が若くしてお亡くなりになった場合は

そのような手続きが必要になるということをご承知おきください