不動産の売買を行うにあたり
売主は隣地との境界を明示しなければなりません
買主は隣地との関係を何も知らないわけですから
境界がはっきりしていないとトラブルの原因となります
測量を行い測量図や境界標があれば心配ありませんが
何もない場合は官民の立会いにより境界を確定します
しかし測量から年数が経過すると
地面に打った杭が埋まってしまい見当たらない場合があります
今度ご契約いただく土地も
2か所ほど地中に埋まっていました
そんな時は測量図に基づき
境界と思われる周辺をスコップで掘ります
巻き尺・スコップ・長靴は不動産業者にとっては
必須アイテムです
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