土地や土地付建物を売買する際に境界確定測量が必要な場合があります。
確定測量というのは、隣接地の所有者や道路や河川を管理している市や県などが立会い、土地家屋調査士や測量士により土地の境界を確定することです。
売買をする全ての物件がしなくてはいけないかというと、そうではなく次のようなケースの場合行われます。
①測量図が無い(あっても測量図が古く精度が低いもの)
②境界が曖昧で境界標が無い
③買主が建売業者の場合は境界確定が条件となります
ただし、売主の費用負担となるため、郊外の山林や畑などの単価の低い物件では、境界確定を行わないで現況での引き渡しという場合もあります。
何故、確定測量を行うかというと、境界が曖昧だと将来買主が隣接地の所有者と境界を廻ってトラブルになる可能性があるので、そういうことの無いようにハッキリさせることにより安心して物件を買えるので、物件の価値も高まります。
しかし、すべての物件が境界が確定するかというと、中には双方の合意が得らず、裁判まで発展して確定することもあります。
いずれにしても、購入の際は境界がハッキリしているかは確認しておかないと、後でとんでもないトラブルになることもありますのでご注意ください!