【フラット35】を使う場合、取得する住宅が、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合しなくてはなりません。
特に中古住宅で築年数が経過している物件は、この基準に適合していないものが多く、「省エネルギー性」か「バリアフリー性」のいずれかで基準を満たすためのリフォームを行ってきました。
そのなかで「バリアフリー性」が、階段・トイレ・お風呂に手すりを設けることでクリアでき、簡単で費用もさほど掛からず出来たので利用されてきました。
しかし、令和4年10月以降の適合証明検査申請分より、「手すり設置等」だけでは適合が受けられなくなり、「段差」「階段」「部屋の配置」が基準を満たすことが条件となりました。