契約履行の着手とは?

By miki, 2022年10月23日

不動産の売買契約書には、「手付解除」という条項があり、手付解除期日までだったら、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍返しで契約を解除することが出来るとなっています。

ただし、相手方が「契約履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされています。

何となく言わんとしていることは分かると思いますが、では具体的にどういった場合が「契約履行の着手」に該当するかというと、次のような場合です。

【買主側の具体例】
1.中間金の支払い
2.引越し業者との契約など、新居入居を前提とした付随契約行為
3.新居に合わせた家具の購入
4.引き渡し期限を過ぎた場合で、売主が応じさえすればすぐに残代金の支払い                    
  ができる状態にあるとき
5.残代金の支払い

【売主側の具体例】
1.買主の希望に応じて土地の分筆登記をしたとき
2.買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着手したとき
3.売買物件の一部を引き渡したとき
4.買主の事情で先行登記をしたとき
5.売買物件の一部を引き渡したとき
6.買主の事情で先行登記をしたとき
7.売買物件の引き渡しと所有権移転登記

※上記の具体例はAllAboutさんのホームページから引用