不動産売買のように大きな取引を行う場合は、契約は売主と買主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。
そのため、いったん契約を締結すると、一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
契約の解除には、主に以下のようなものがあります。
1.クーリングオフによる解除
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で、かつ一定の条件を満たす場合に限り、無条件で契約を解除することができる。
2.手付解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の放棄、または倍返しにより契約を解除することができる。
3.危険負担による解除
天災による物件の滅失等により、契約の目的が達せられない場合などは、買主は無条件で契約を解除することができる。
4.契約不適合責任に基づく解除
物件が契約内容に適合しないもので、その不適合が軽微でない場合は、買主は契約を解除できる。
5.特約による解除(ローン特約など)
特約の内容に応じて解除することができる。例えば、「ローン特約」の場合なら、買主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買主は無条件で契約を解除することができる。
6.合意による解除
当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。
※上記の内容は一般的なものであり、個々の契約で契約の解除に関する取り扱いは異なります。