【知っておきたい不動産知識】「不動産広告の見方(新築分譲編)Vol.9」

By miki, 2021年6月11日

物件別の不動産広告のチェックポイントについて見ていきましょう。
先ずはじめは「新築分譲物件」についてです。

1.総区画数と今回販売区画数(総戸数と今回販売戸数)
総区画数は、その開発される区域内のすべての区画数、総戸数はその分譲マンションの販売予定のすべての戸数のことです。大規模な分譲の場合、販売時期をずらして、数期に分けて販売されるケースが多く、今回販売区画数は広告時に販売しようとしている区画数や戸数が表示されます。

2.価格・その他費用
価格は本来、すべての物件について表示しなければなりませんが、多数の物件を販売する場合には、最低価格、最高価格、最多価格帯とそれらの価格帯に属する物件数が表示されます。
また、価格には、上下水道施設・都市ガス供給施設のための費用等を含みます。
その他、共用施設や特別の施設の負担金がある場合、それらの施設の維持管理費がかかる場合は、その内容と金額が表示されます。

3.用途地域
物件所在地の用途地域が表示されます。用途地域とは、都市計画法で建てられる建物や用途を制限し、地域ごとの土地利用を定めたものです。
用途地域は全部で12種類に分かれており、それぞれの区分によって建築できる建築物や建ぺい率、容積率の制限が建築基準法で定められています。

4.設備概要
上下水道施設やガスなどの設備の概要が表示されます。

5.入居予定年月・建築年月
新築分譲物件の場合、建物が未完成であれば入居予定年月が、完成後であれば建築年月が記載されます。

6.手付金等の保全機関
不動産会社(宅地建物取引業者)が自ら売主となる場合で、売買契約時に一定額以上の手付金等(工事完了前の売買の場合は、代金の額の5%または1,000万円を超える場合、工事完了後の売買の場合は代金の額の10%または1,000万円を超える場合)が支払われるときは、売主は、受領した手付金等の保全措置を講じなければなりません。
保全措置は、保証会社等による保証や保険会社による保険等で行われます。これによって、引き渡しまでに売主が倒産した場合などに、買主が支払った手付金等を回収できなくなることを防ぎます。保全措置の実施機関は、広告で確認することができます。

7.取引条件の有効期限
新聞折込チラシ等の場合には、取引条件の有効期限が表示されます。インターネットの場合は、情報更新日が表示されます。
条件のよい物件は早く購入者が決まる傾向がありますので、取引条件の有効期間や情報更新日なども確認しておきましょう。