不動産の売買契約を行い、お引渡の準備が整ったら売主様・買主様・不動産仲介業者・司法書士が一堂に会し、司法書士の手続きが終わると代金の支払いとなります。
少額のお取引や売主様が現金を希望する場合は現金で行う場合がありますが、高額なお取引のため、買主様の口座がある金融機関に集まり、売主様の口座へ振込の手続きを行うのが一般的です。
その際に振込手数料が掛かりますが、その負担は買主様の負担となります。
また、売主様が建売住宅や分譲地の販売業者の場合、振込伝票が領収書の代わりとなる場合が多いので、無くさないように注意してください。
振込手数料がかからない方法としては「伝票振替」があります。
買主様・売主様の双方が同じ金融機関の口座があれば、買主様の口座から出金伝票で出金し、売主様の口座へ入金伝票で入金するというものです。
出金伝票と入金伝票だけで処理が出来るので短時間で出来ます。
月末などで金融機関が立て込んでいる時や着金確認が必要な場合は、完了するまで時間が掛かりますので有効的な方法です。