「新築住宅」とはその名の通り新しく建てられた住宅ですが、「新築」と呼ぶにはある定義があります。
国土交通省によれば「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」とあります。
「人の居住の用に供したことのないもの」とは、入居していないということで、建築後1年未満の物件に限られるということです。
建売住宅では大半が1年以内に販売を終えますが、稀に売れ残って1年を経過してしまうケースもあります。
その場合、いくら誰も住んでいなくても中古住宅扱いとなってしまい、一般の中古住宅と差別化するために「未入居住宅」と呼ばれています。
また、居住期間が例え1日でもあれば、築1年未満でも「中古住宅」となってしまいます。
このように中古住宅でも入居期間が短い物件を「築浅物件」と呼びますが、これには明確な定義がなく、築5年以内を呼ぶことが多いようです。
「未入居物件」や「築浅物件」は割安だと思われるかもしれませんが、「新築物件」でないと受けられない特典があります。
その一つは「税制優遇」で固定資産税や登録免許税などが安くなり、また、「瑕疵担保責任」においては、売主の業者は主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負いますが、中古住宅で売主が一般の方ですと免責となるケースが多く、不具合があった場合は買主負担となるので、これらも加味して総合的に判断されることをお勧めします!