自分が亡くなった後に家族が相続問題で争わないようにするため、遺言書を作成することは重要です。
普通方式の遺言書には次の3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
テレビのドラマなどでは自筆証書遺言が登場してくる場面があるので、これが遺言と思われている方も多いかもしれません。
本人が作成するので、簡単で費用も掛かりませんが、書き方を間違ってしまうと折角書いたものが無効になってしまいます。
また、自宅に保管した場合、すぐに見つかってしまうような場所にあれば、改ざんされたり廃棄されてしまう危険性があります。
逆に見つかり難いところに保管して、相続人の誰も気が付かなかったら、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。
そこで、それらの問題を解決するために、7月10日から法務局が自筆証書遺言を保管する法律が出来ました。
これにより遺言書の紛失や隠匿を防ぐとともに遺言書の存在の把握が容易となります。
詳しくはこちらをご覧になってみてください。