契約前の現場調査で心理的瑕疵を発見!

By miki, 2020年4月23日

来週に契約を予定していた物件ですが

現地調査で近隣の方にヒアリングをしたところ

一人暮らしのお年寄りがお風呂でお亡くなりになったと教えてくれました

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元付の業者に確認したところ病院で亡くなったと聞いていたようで

登録された情報には特に「告知事項あり」の表示はありませんでした

元付業者に再度売主様に確認を依頼したところ

お風呂でヒートショックを起こしお亡くなりになり

その後ホームヘルパーが訪問した時に発見されたとのことです

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売主が事実を告知しないで(事実の不告知)また仲介業者が現地調査を怠り

そこで人が亡くなったことをお客様に告げずに売却した場合

契約の解除や損害賠償請求ということにもなります

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売主様は事実を伝えると売れなくなってしまうと思われるかもしれませんが

瑕疵を隠して売却し損害賠償請求されたらもっと高いものになってしまいます

またそれを仲介する我々宅建業者は売主様からだけの情報でなく

近隣の方々からの聞き取り調査を徹底していかないとこのようなことになります

今回はご契約前にそれが分かり買主様にも迷惑をかけずに済んだので良かったと思います