告知事項あり

By miki, 2018年4月20日

先週お申込みをいただいた物件ですが

まだ充分使える店舗併用住宅が

解体更地渡しの土地で売りに出ました

image1

 

 

 

 

北西の角地の住宅地で近くには総合病院もあり

人気のエリアですぐに売れそうな物件でした

 

しかし元付け業者の原稿には

『告知事項あり』の表記がありました

状況を確認すると一人暮らしで飲食店を営んでいたご主人が

店舗内でお亡くなりになり発見されるまで数日が経過したとのことでした

 

obasan_shock[1]

 

 

 

 

これは明らかに『心理的瑕疵物件』でお客様には伝えなければなりません

 

お申込みをいただいたお客様にはその事をお伝えした上で

全くそのようなことは気にしないので

そのまま建物を使いたいので

内見したいというのでご案内しました

 

ご家族でご覧になりご相談をされてのお申込みでした

 

現況渡しなので解体費用分の指値と

未登記建物の登記

境界確定を条件として出しましたが

売主様の回答はNGでした

 

買主様の条件が厳しかったのもありますが

ご遺族の心境としては建物を残したく無いとの事でした

 

『心理的瑕疵物件』には事件・事故・火災等がありますが

これからは今回のケースのように

一人暮らしの「孤独死」が増えるかもしれませんが

地域の人達の助け合いにより

少しでも減らせるようにしなければなりませんね!

 

【群馬県高崎市の不動産ならアンサー!】⇒ http://omakase-answer.com/

【アンサーのスマホサイトはこちら】⇒ http://omakase-answer.com/mp/

【群馬県高崎市の売却無料査定サイトはこちら】⇒ http://omakase-answer.com/satei/

【群馬県高崎市の売却無料査定スマホサイトはこちら】⇒ http://omakase-answer.com/satei/smp/

LINEはじめました!

QRコードで登録

qr

 

 

 

 

 

 

 

ID検索で登録

line_b

 

 

 

スマホでアクセス

友だち追加