農地の売買には許可や届出が必要で、耕作目的の場合は厳しい要件が求められます!

By miki, 2017年5月27日

昨日ご契約をいただいた中古住宅は榛名山麓に位置し

宅地が約600平米

山林が約4500平米

そして畑が約2200平米 という大規模の物件でした

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当初の所有者は地元の方で農家資格のある方でした

10年ほど前に神奈川にお住まいの方が

田舎暮らしをされるという事で購入されました

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ここで問題になってくるのが農地法という法律です

農地を耕作目的で売買するには農地転用の許可が必要です

 

そのためには次の要件を満たした場合に農業委員会が許可します

1.農地のすべてを効率的に利用すること
2.必要な農作業に常時従事すること(年間150日以上)
3. 一定の面積を経営すること(高崎市の場合は4000平米以上)
4.周辺の農地利用に支障がないこと

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今回の売主様はここの農地だけでは面積要件を満たさない為

別の農地を賃貸借することで許可になったそうです

 

昨日ご契約いただきました買主様は

この地に定住して農業を行うのではないので

農地転用が許可にならないため

農地は売買の対象外となりました

 

農地を買って野菜を作ったり米を作ったりしたいと

お考えの方もいらっしゃるかもしれませんが

本格的に農業をする方で無いと許可になりません

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