昨日ご契約をいただいた中古住宅は榛名山麓に位置し
宅地が約600平米
山林が約4500平米
そして畑が約2200平米 という大規模の物件でした
当初の所有者は地元の方で農家資格のある方でした
10年ほど前に神奈川にお住まいの方が
田舎暮らしをされるという事で購入されました
ここで問題になってくるのが農地法という法律です
農地を耕作目的で売買するには農地転用の許可が必要です
そのためには次の要件を満たした場合に農業委員会が許可します
1.農地のすべてを効率的に利用すること
2.必要な農作業に常時従事すること(年間150日以上)
3. 一定の面積を経営すること(高崎市の場合は4000平米以上)
4.周辺の農地利用に支障がないこと
今回の売主様はここの農地だけでは面積要件を満たさない為
別の農地を賃貸借することで許可になったそうです
昨日ご契約いただきました買主様は
この地に定住して農業を行うのではないので
農地転用が許可にならないため
農地は売買の対象外となりました
農地を買って野菜を作ったり米を作ったりしたいと
お考えの方もいらっしゃるかもしれませんが
本格的に農業をする方で無いと許可になりません
そんな時にはアンサーにご相談ください!
TEL 027-387-0708
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