今日は先月ご契約をいただきました
戸建住宅と土地の官民境界立会がありました
すでに境界が確定し杭やプレート等で
境界が明示された物件はよいのですが
境界が定かでない物件は
購入されたお客様が隣地の方と境界のトラブルにならないよう
現所有者(売主様)に境界確定をお願いしています
隣接する土地の所有者(民地)
道路や水路等の所有者(官地)
これらの関係者が一同に集まり
境界を確認していただくのが「官民境界立会」です
双方の主張が異なりどちらも譲歩することなく
一部が確定しないということもありますが
今回は特に問題なく皆様の同意が得られました
境界標が設置され測量をし出来上がったのが
「境界確定図」となります
不動産を購入の際には
境界が明示されているかお気をつけください
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