お客様の中には、そこの不動産業者が取り扱っている物件は、すべて売主または貸主から預かった物件だと勘違いをされている方が多いです。
売主または貸主が物件を売却または賃貸をする場合に、不動産業者に媒介(仲介)を依頼します。
その際に依頼を受けた業者は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかの契約を取り交わします。
しかし、その依頼を受けた業者だけが物件を取り扱うことが出来るのではなく、その業者から紹介を受けた業者も同様に、買主様・借主様の仲介をすることが出来るんです。
よく、「専任ですか?」と聞かれる方がいらっしゃいますが、専任であろうとその業者から紹介を受けた仲介業者であろうと、媒介契約を結んだ業者は「売主・貸主」の仲介で、仲介業者は「買主・借主」の仲介を行いますので立場は一緒です。
専任の業者の方が有利だと思われている方がいらっしゃいますが、実はその逆で、「売主・貸主」と「買主・借主」は立場が全く違い、売買で言えば売主は高く売りたいし、買主は安く買いたいのが人の常。
これを「利益相反」と言って、それぞれの利益に反するため、アメリカの不動産取引では禁じられています。
では、なぜ日本ではそのようなケースがあるかというと、売買だと売主・買主の双方から仲介手数料がもらえ、不動産業者としてはうまみがあるからです。
仲介業者は元付業者を通じて条件交渉を行いますので、お客様の側からすればその方がメリットが多いということを覚えておいてください。