3.11東日本大震災で自宅が大規模半壊!都市計画法第34条第11号の特例措置

By miki, 2017年4月28日

先日高崎に在住のお嬢様から電話があり

今日お父様とお母様にご来店いただきました

 

福島県いわき市にあるお家が2011年の東日本大震災で

大規模半壊の判定を受け今後も住み続けることは困難なので

高崎に移住しお嬢様とご一緒に住まわれるとのこと

jishin_house[1]

 

 

 

 

 

 

当社のホームページをご覧いただき気に入っていただいたのが

市街化調整区域内で開発許可が必用な物件でした

 

市街化調整区域とは
市街化を抑制する目的の区域ですから、例外的に建物の建築が認められることはありますが、
一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません

それに対して市街化区域とは
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です

 

高崎市では平成16年より
市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例(都市計画法第34条第11号)」により
一定の条件の下に自己用の住宅を建築する事ができるようになりました

34-11

ここでの大前提は持ち家がない事です

つまり現在賃貸物件に住んでいる方で無いと申請できません

 

今回のお客様は大規模半壊とは言え

ご自身のお家があるので本来はダメです

 

そこで開発指導課に出向き今回のお客様の事情を相談したところ

①やむをえない特別な事情である

②自宅が大規模半壊の判定を受けている

③福島のご自宅は解体する

これらを理由書に記載し関係書類を添付して提出すれば

特例措置として審査してくれるとのことでした

 

お力になれるようがんばります!!

 

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