今日土地のお申込みをいただいたお客様の事例です
その物件が接する道路は拡幅計画がある『都市計画道路』です
一定の条件を満たす土地の売買を行なう時は
売主様は契約の3週間前までに届出が必要となります
所謂 「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)です
そして予定している建物が予定区域にある場合
木造・鉄骨造・コンクリートブロック造で2階建て以下でしたら
都市計画法第53条の許可を受けて建てることができます
ここまでは我々不動産業者でしたら当然知らなければいけないことですが
注意しなければいけないのはお客様がお建てになる建物です
それは『長期優良住宅』に該当するかどうかなんです
これまで日本の住宅は古くなったら建替えるという使い捨てのようでしたが
長期間にわたり住み続けることが出来る住宅を建てようという国の方針の下
その認定を受けた住宅には様々なメリットがあります
ところが都市計画道路の予定がある場所は認定にならないのです
それを知らないで売買をしてしまいいざ家を建てる時に
長期優良住宅は建てられませんということになったら
お客様の計画が台無しになってしまいます
今回のお客様は何度か足をお運び頂き検討され
先週いらした時にはお申込みをされたいということでしたが
お建てになる建物が長期優良住宅に該当するか住宅メーカーさんに確認して頂き
該当しないということが判り本日お申込みを頂きました
新築住宅をお考えのお客様は土地をお選びいただくときはご注意ください
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