官民境界立会 |高崎市の不動産 アンサー

By miki, 2016年3月3日

今日は先月ご契約をいただきました

戸建住宅と土地の官民境界立会がありました

 

すでに境界が確定し杭やプレート等で

境界が明示された物件はよいのですが

境界が定かでない物件は

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購入されたお客様が隣地の方と境界のトラブルにならないよう

現所有者(売主様)に境界確定をお願いしています

 

隣接する土地の所有者(民地)

道路や水路等の所有者(官地)

これらの関係者が一同に集まり

境界を確認していただくのが「官民境界立会」です

060

 

 

 

 

 

 

双方の主張が異なりどちらも譲歩することなく

一部が確定しないということもありますが

今回は特に問題なく皆様の同意が得られました

 

境界標が設置され測量をし出来上がったのが

「境界確定図」となります

 

不動産を購入の際には

境界が明示されているかお気をつけください

 

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