仲介手数料とは?
宅地建物取引業者(不動産業者)の媒介(仲介)により、売買・交換・貸借が成立した場合に、お客様から受け取ることができる報酬のことです。
手数料が発生する場合
成功報酬と解釈されているため、原則として売買・交換・貸借が成立した場合にのみ発生するとされています。
手数料額の上限
売買の媒介(仲介)の場合に、宅地建物取引業者(不動産業者)がお客様から受けることができる手数料額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で次のとおりです。
1)200万円以下…5.40%
2)200万円以上400万円以下…4.32%
3)400万円以上…3.24%
(例)
売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.40%、200万円の4.32%、600万円の3.24%で、10.8万円・8.64万円・19.44万円の合計として38万8,800円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となります。
速算法では、3%+60,000円に消費税となります。
(1,000万円×3%+6万円)×1.08=38万8,800円
手数料が最大で無料とは?
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2.新築住宅の場合
仲介手数料を売主・買主の双方からいただくこととなり、仲介業者としては一番うまみのある物件となります。
アンサーではお客様からの仲介手数料はいただきません。
まったく0円では、会社が存続できなくなってしまいますので、売主からの手数料で賄います。
3.中古住宅・土地・マンションの場合
売主側に専任媒介を受けた不動産業者がいる場合がほとんどのため、買主様から仲介手数料をいただきます。
ただし、ここにも会員様限定の特典があります。
全物件10%の減額とさせていただきます。